女装事件簿のお時間です。
京都市内の路上で70代の女装者が
男性に連続で売春しようと声を
かけ続け、逮捕されたという事件。
■【女装事件】京都70代女装者連続売春事件「路上で女装ポン引き」
京都市内でかつて起こった70代女装者連続買春事件を振り返る!
■ 事件の概要は?道での「ポン引き」で女装者が逮捕。そもそも売春は法律違反なのか?
事件のあらましはこうだ。
3月26日、京都市の路上で女装しながら「2万でエッチしよ」
といった言葉で客引きをしたとして、府迷惑行為防止条例違反の疑いで、
同市の72歳の自営業の男性が逮捕された。 ネット上では、この「女装」「72歳」というキーワードが
並ぶ事件に衝撃を受けたユーザーの声が多数投稿されている。
webR25さんより引用
今回逮捕された女装者の方は、京都府の「迷惑防止条例違反」で逮捕されているのだが、
売春や、迷惑防止条例とはなんぞや?と思ったので調べてみた。
そもそも、売春は法律的にはどうなのだろうか?
本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは処罰されない。
・・・・中略・・・・
らしい。
まとめると・・・
★売春も買春(売春の相手になること)も禁止されている。
★が、処罰の対象ではない。
★処罰される場合というのは決まっている。
★一般公共の場所で客引きをすることや
★売春宿の提供、売春を組織的に行うシステムを作ること
★そういったところに資金提供すること
★などが処罰の対象となる。
なので、単純売春行為(個人が売春すること)自体は禁止されていて違法だが、処罰はされないということだ。
でも、法的に違法行為であることは変わらないので、売春行為はやめましょう。
■今回の70代の女装者は迷惑防止条例違反で逮捕された
迷惑防止条例というのは各都道府県で設定されていて
処罰規定もあるが、内容はたいてい同じようなものだ。
今回の女装者の場合は、「売春を断った人間に対して、
つきまとうなどの行為、公共の場所で売春勧誘を働いたこと」が違法とされているのだ。
断った人間につきまとったりするのはやめてもらいたいものですね。
今回の事件とはあまり関係がありませんが、公園や映画館でも、
「やめてください」と断った女装子さんにつきまとったり、体を触ったりする行動を
する方がたまにいますが、やめましょうね。
迷惑防止条例やわいせつのたぐいの違法行為は、異性か同性かは処罰の量刑が変わりますが、
対象が同性であったとしても、処罰される対象であることは変わりませんよ。
それにしても、女装者であることをいちいち取り上げる意味がわからないですね。
法的に処罰されたのは、
「72歳の男性が、迷惑防止条例違反をした」
ということだけなのに、「72歳の女装者が」というのは、
情報をリークした側の悪意を少し感じてしまいます・・・。
このように、女装した状態で逮捕されたりしてしまうと、
情報がリークされ、女装がマイノリティであり、最近注目されているワードなので、こぞってメディアが取り上げます。
女装がプラス面で取り上げられることは非常に喜ばしいことですが、
マイナス面で取り上げられると、本当はとても奥が深くて楽しい女装界が、世間に誤解されてしまいます。
それによって、世間で行ける場所が狭まってしまうのはよくないことだと思います。
女装ハイ状態になると、物事の分別がつかなくなったり、行動が大胆になり、リスキーな行動をとりがちです。
違法行為をする方はほんのわずかですが、女装をしても安全な国である日本で過ごす以上、日本の法律は守らなくてはいけません。
最後までお読みいただきありがとうございます。