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ルームやハッテンバに居合わせるだけで逮捕される可能性。公然わいせつ(猥褻)幇助罪に要注意!リスクヘッジのために行っておくべき行動とは?


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公然わいせつ罪については、こちらの記事をご参照ください。


今回は、公然わいせつ「幇助」罪について。公然わいせつを行っている主体者でなくても、
そこに同席・居合わせているだけで逮捕される可能性がある公然わいせつ「幇助」罪。
きちんと知識をお持ちいただきたく、本記事を作成いたしましたのでご覧ください。

■ルームやハッテンバに居合わせるだけで逮捕される可能性。公然わいせつ(猥褻)幇助罪に要注意!

ハッテン場やルームで性行為するリスク。公然わいせつ(猥褻)罪に注意!逮捕された場合は?身元引受人のリスクヘッジなど。 #ハッテン

発展場やルーム系の出会いの場所は楽しいものです。 とくにトランス(女装子さんたち)にとっては、女の子になって人と接するこ ...

実は、ハッテンバや女装ルームなどに居合わせるだけで、
実際に自分が「公然わいせつ(猥褻)」を行っていなくても、
逮捕されてしまうリスクがあります。

 

■ハッテンバで性行為をしている人と居合わせる・同席・同じ空間にいるだけで逮捕の可能性

公然わいせつ罪については・・・不特定多数の人が認識できる状態で性器を露出しているところを
警察に見られると適用されうるということは、↓でお話しました。

しかしながら、
・自分は性器を露出していなくても
・性行為などを行っていなくても
・その場所に居合わせている・客としているだけで
・公然わいせつほう助罪に問われ、
・逮捕される可能性があります。

要は・・・・マンションの一室であっても、「実質、それがマンション型店舗」と認定されれば、
それは公然わいせつの「公然」に該当するようです。
いわゆる女装サロン(ルーム系)などは、マンション型店舗が多いので、公然に該当します。
店舗として運営している以上、不特定多数の方が出入りする「可能性」があるわけなんでね・・。

これに補足すると、マンションの一室だろうが、ホテルの一室だろうが、
インターネット上で集客していたり、参加者を増やす目的で集客していたりすれば、
それは「不特定多数を目的としている」とみなされ、「公然」となります。

アウトドアなのかインドアなのかは、公然かどうかを判断する際にはそこまで重要ではないということなんです。

このように「公然わいせつ幇助」というのは、
公然に該当する、ハッテンバやルームなどで、
自分自身は性器の露出や性行為を行っていなくても、
逮捕されてしまう可能性があるということです。
これは非常に重要なリスク判断になりますので、ぜひご認識ください。
では、「幇助」とは一体何なのでしょうか?

 

 

■幇助とは「他人の犯罪を助けること」

「幇助」罪というのは、自分は犯罪を行わないが、他人の犯罪の手助けをすることの罪です。
要は、自分は直接犯罪行為の主体者でなくても、その主体者の行為を助ける、
あるいはその犯罪行為に何らかの因果関係を持っている場合、
主体者すなはち主犯でなくても「従犯」として逮捕されてしまうのです。

なので、公然わいせつ幇助罪については、不特定多数の前で性器を露出している人を
その性器の露出を助けると完全にアウトです。

また、ここからが重要なのが、公然わいせつが行われていると知りながら、
その場所で居続けることも「幇助罪」に問われる可能性があるのです。

たとえば、ルームの場合、ベットルームでハッテン行為などが行われている場所もあります。
そのベットルームには不特定多数が出入りできる可能性がありますので、
そこに警察が踏み込んできた場合、そのベットルームにおいて性器の露出、性行為が行われていれば、その主体者は公然わいせつ罪で
現行犯逮捕されます。

と同時に、ベットルーム以外のルームのコミュニティスペースなどで
談笑していただけで、「幇助罪」としてほかのお客さんも逮捕されてしまう可能性があるということです。

 

 

■ルーム内で公然わいせつ罪が成立した場合、幇助罪はどうなる?

では、女装ルームのベットルームで性行為を行っていたときに警察が侵入、
公然わいせつ罪が成立した場合、性行為を行っていないほかのお客さんはどうなるのでしょうか?
図解してみます。

・ベットルームに女装子Aさんと純男Bさん
・AとBは性行為をしていた
・それ以外の部屋にお客さんC,D,Eが3人
・C,D,Eともに性器の露出はしていない
・CはAとBが性行為をしていることを知っていた常連
・DはAとBが性行為をしていることを知らなかった常連
・EはAとBが性行為をしていることを知らず、初来店

このような状態で、警察が侵入し、現行犯となれば・・・
・もちろんAとBは「公然わいせつ罪」で逮捕
・Cは「公然わいせつ幇助罪」で逮捕される可能性が高い
・Dは「公然わいせつ幇助罪」で逮捕される可能性が高い
・Eは「公然わいせつ幇助罪」で逮捕されるかもしれない

となります。わいせつ行為の主体者はこの場合AとBだけですが、
ルームという同じ場所に居合わせているので、
CとDとEも逮捕される可能性があるのです。
幇助罪というのは、自分は直接犯罪行為の主体者でなくても、
その主体者の行為を助ける、あるいはその犯罪行為に何らかの因果関係を持っている場合の罪でしたね。

すると、C,D.Eは別にAとBの性行為を助けているわけでもないし、
AとBが勝手に盛り上がっただけじゃん!関係ないでしょ!という声があがるはずです。

 

しかしながら過去、仙台市で乱交パーティをやっていた16人が
性行為をやっているやっていないにかかわらず公然わいせつ、公然わいせつ幇助罪で逮捕されています。
公然わいせつ幇助罪は、公然わいせつが行われている場所に、そのような場所だと知っていて行くことでも
適用されうるということです。

C,Dが逮捕される可能性が高いのは、常連だからです。
常連である以上、ルームが公然わいせつ行為が行われている場所だと認識しているのは当然だとみなされます。
また、Eに関しても、初来店であるとはいえ、「噂」や「評判」などをきいて来店することが
ほとんどなので、逮捕される可能性はC,Dよりも低いとはいえあります。

女装ルームやマンション型店舗はたいていの場合風俗営業許可をとっていません。
なので、女装ルームやマンション型店舗でハッテンルームやベットルームなどがある場合、
公然わいせつ罪、公然わいせつ幇助罪で逮捕される可能性があることは、
リスクとして承知しておくべきでしょう。

ちなみに映画館では「幇助罪」の適用は難しいでしょう。
映画館の目的は「映画鑑賞」なので、「映画鑑賞をしていら」と供述すれば、幇助罪の適用は難しいからです。
同様に公園もそうです。公園も目的は散歩や運動などの可能性があります。
しかし、公衆トイレや個室トイレなどは、「トイレにいったらたまたまわいせつ行為を
しているのを見た」で通用するかしないかは、時と場合によります。

 

 

■どうなる!?ハッテンバの未来

近年、女装ルームだけでなく、ハプニングバーやSMルームなどの
いわゆる「グレーゾーン」の店舗は駆逐されつつあります。

これもポリティカルコレクトネス=ポリコレ
つまり「正しくれあれおまえら!!!!!!」っていう
グレーゾーンクレンジング社会、ホワイトニング社会の影響です。

なので、ベットルームつき女装ルームや、有名なハッテンバは、
監視の目が強くなってきているのもあり、今後減少し続けるでしょう。

もしかすると「公然でない」状態を作り出すため、完全会員制で行うルームがさらに広がるかもしれません。
実は全国にはその名が一部にしか知られていない「完全会員制」の女装ルームが点在しています。
ネットでの集客をやっていないことはもちろん、掲示板などにもその情報は載っていません。
しかしながらこういった完全匿名性でも「公然」であるかどうかについては、明確にいうことはできません。

公然というのは非常にファジーな表現で、4人以上いれば公然とされた判例もあります。
不特定多数に性器を露出したり、不特定多数で性行為を行うことは、
社会の風紀を乱すものだとして、禁じられているのが現状です。
現在はフリーセックスといって、誰とでもセックスするような風潮があることはたしかなので、
今後法律が改正される可能性はありますが、現在のところ、公然わいせつは禁じられているのです。

 

 

■まとめ:グレーでコアな場所でも、それは社会なんだ。

いかがでしたか?
本記事をまとめると・・・

・公然わいせつ行為を行っていなくても、公然わいせつ行為が行われていると知りながら、
その場所に居合わせているだけで公然わいせつ幇助罪で逮捕される可能性があります。

・マンション内やホテル内、屋外など場所は関係なく、公然でわいせつ行為をしていれば逮捕される可能性
がありますし、それと知ってその場所にいれば幇助罪で逮捕される可能性があります。

本当はさ・・・
こんな記事書きたくないんだよねぇ・・・
なんか、せっかくのさ・・・
ディープでコアなスポットをさ・・・
水を差しかねないじゃん?

でも・・・時代の流れがそうだから、
リスクは承知しておいてもらいたい。

法治国家において、ルールの上で生きている社会人だからこそ、
公然わいせつ、公然わいせつ幇助で逮捕されうる可能性がある場所に行くことの
リスク。これをきちんと把握したうえで行動してもらいたいなぁ、というのが、
女装ワールド管理人の私からの願いです。

本日もお読みいただきありがとうございました。

※本記事は法律に関する文献を読みながら法律の専門家「ではない」
私が書いた個人的な意見です。100%の合法性や違法性を保証するものではありません。
行動は各自の責任において行ってください。

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